第十条
発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資本金及び出資に関する事項
- 五運営委員会に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八財務及び会計に関する事項
- 九定款の変更に関する事項
- 十公告の方法
発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
農水産業協同組合は、平成八年から平成十三年までの間、第五十条第一項に規定する保険料のほか、前条第一項各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、機構に対し、特別保険料を納付しなければならない。
2第五十条、第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、前項の特別保険料について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「機構が委員会の議決を経て定める率(以下「保険料率」という。)」とあるのは、「附則第十条第三項に規定する特別保険料率」と読み替えるものとする。
3特別保険料率は、前条第一項各号に掲げる業務に要する費用の予想額(同条第二項の規定による一般勘定から特別勘定への繰入れにより賄われると見込まれる費用の額を除く。)及び農水産業協同組合の財務の状況を勘案し、政令で定めるものとする。この場合において、政令で定める特別保険料率は、特定の農水産業協同組合に対し差別的なものであつてはならない。
施行日前に決済債権者(農水産業協同組合(第九十一条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下この条において「新農水産業協同組合貯金保険法」という。)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対して決済債務(新農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の二第一項に規定する決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を有する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得した者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)につき当該農水産業協同組合に対する他の決済債務の負担の原因が生じた場合における決済債権者による相殺及び施行日前に農水産業協同組合に対して決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務を引き受けた者を含む。以下この条において同じ。)につき決済債務に係る債権の取得の原因が生じた場合における当該他の農水産業協同組合その他の金融機関による相殺については、新農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。