(発起人)
第九条
機構を設立するには、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
機構を設立するには、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
機構は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2機構は、特別資金援助を行つたときは、一般勘定から、当該特別資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払(第五十六条第一項から第三項まで並びに第五十六条の二第一項及び第二項の規定を適用して計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、特別勘定に繰り入れるものとする。
3第一項の規定により特別勘定が設けられている場合には、第三十四条第一号中「保険料の収納」とあるのは「保険料の収納及び附則第十条の規定による特別保険料の収納」と、第四十条の二第一号中「次号」とあるのは「次号及び附則第九条第一項各号」と、第五十一条第二項中「要する費用」とあるのは「要する費用(附則第九条第一項各号に掲げる業務に要する費用(同条第二項の規定により一般勘定から特別勘定へ繰り入れられるものを除く。)を除く。)」と、同条第三項中「資金の借入れ」とあるのは「資金の借入れ(附則第九条第一項に規定する特別勘定において経理されるものを除く。)」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。