(名称)
第六条
機構は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いなければならない。
2機構でない者は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。
機構は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いなければならない。
2機構でない者は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。
新法第四章の規定及び新法附則第八条の規定は、平成九年四月一日前に発生した保険事故に係る新法第六十八条第一項に規定する貯金等債権については、適用しない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新法第四章の規定及び新法附則第八条の規定は、施行日以後に発生する新法第四十九条第二項に規定する保険事故に係る新法第七十条第一項に規定する貯金等債権について適用し、施行日前に発生した旧法第四十九条第二項に規定する保険事故に係る旧法第六十八条第一項に規定する貯金等債権については、なお従前の例による。
新貯金保険法附則第六条の三の二の規定により決済用貯金とみなされる特定貯金に係る平成十七年三月三十一日までに発生した保険事故に係る保険金の額については、当該特定貯金は、平成十七年四月一日以後も決済用貯金とみなす。この場合における新貯金保険法第五十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。