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農水産業協同組合貯金保険法 第百三十四条

昭和四十八年法律第五十三号法律

第百三十四条

第六条第二項の規定に違反した者及び第百十八条の規定による命令に従わなかつた農水産業協同組合の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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