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農水産業協同組合貯金保険法 第百三十四条
昭和四十八年法律第五十三号
法律
第百三十四条
第六条第二項
の規定に違反した者及び
第百十八条
の規定による命令に従わなかつた農水産業協同組合の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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農水産業協同組合貯金保険法 目次
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