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農水産業協同組合貯金保険法 第六条の二 (保険金の額の特例)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(保険金の額の特例)

第六条の二

平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までに発生した保険事故(附則第七条第五項に規定する特別資金援助を行う旨の決定又は附則第八条第四項に規定する貯金等債権の特別買取りをする旨の決定があつた場合における当該決定に係る保険事故を除く。)に限り、保険金の額は、第五十六条第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、次の各号に掲げる貯金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する貯金等(外貨貯金その他の政令で定める貯金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が第五十五条第一項の請求をした時において現に有するもの(同条第三項の仮払金の支払又は第百十一条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。

  1. 貯金等のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める貯金(以下この条において「特定貯金」という。)当該特定貯金に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)
  2. 特定貯金以外の貯金等(以下この条において「その他貯金等」という。)当該その他貯金等に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)

2前項第二号に規定する元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が保険基準額を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、その他貯金等につき、第五十六条第二項各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。

3保険事故に係る貯金者等が当該保険事故について第五十五条第三項の仮払金の支払を受けている場合又は第百十一条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる貯金等の区分ごとに、前二項の規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び同条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。

4次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第五十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「附則第六条の二第一項から第三項まで」とする。

  1. 第一項に規定する保険事故に係る経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務を他の農水産業協同組合が引き受ける場合第二条第九項
  2. 第一項に規定する保険事故に係る第五十五条第一項に規定する保険金の支払の請求があつた場合第六十条第一項
  3. 第一項に規定する保険事故に係る経営困難農水産業協同組合が信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡する場合第六十一条第二項
  4. 第一項に規定する保険事故に係る第百十一条第一項各号に掲げる農水産業協同組合から貯金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合同項

5第一項に規定する保険事故が発生した場合における第五十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第六条の二第一項から第三項まで」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第六条の二第二項」とする。

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