(保険料の額の特例)
第六条の三
平成十三年六月三十日までに納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、同年三月三十一日における貯金等(外貨貯金その他の政令で定める貯金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める貯金(以下この条において「特定貯金」という。)の額の合計額及び特定貯金以外の貯金等(以下この条において「その他貯金等」という。)の額の合計額に、機構が委員会の議決を経て、特定貯金及びその他貯金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した金額を合計した金額とする。
2第二条第一項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者(同項第四号に掲げる者にあつては、同項第三号に掲げる者から水産業協同組合法第十一条第一項第二号の事業を譲り受けたものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額を十二で除し、これに九を乗じて得た金額」とする。
3平成十四年六月三十日までに納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。)における特定貯金の額の合計額を平均した額及びその他貯金等の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て、特定貯金及びその他貯金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した金額を合計した金額とする。