(仮払金の最高限度額)
第七条
法第五十五条第三項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。
法第五十五条第三項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。
法附則第六条の三第一項に規定する政令で定める貯金は、附則第四条各号に掲げる貯金とする。
金融庁長官は、改正法附則第七条第一項の規定により委任された権限を、農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2前項の規定は、同項に規定する権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
3金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。