(決済用貯金に係る保険料の額の計算上除かれる貯金)
第六条の二
法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める貯金は、次に掲げる貯金とする。
- 一譲渡性貯金
- 二外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された貯金(次号又は第四号に掲げる貯金に該当するものを除く。)
- 三日本銀行から受け入れた貯金(会計法第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
- 四農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金(法第五十六条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
- 五機構から受け入れた貯金
- 六貯金に係る証書が無記名式である貯金