(借入金の限度額)
第四条
法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、二千億円とする。
法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、二千億円とする。
法附則第六条の二第一項第一号に規定する政令で定める貯金は、次に掲げる貯金とする。
改正法附則第四条に規定する一般貯金等のうち政令で定めるものは、新貯金保険法施行令附則第四条第三号に掲げる貯金のうち決済用貯金(新貯金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいい、新貯金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用貯金とみなされる一般貯金等を含む。次項及び附則第六条第二項において同じ。)に該当しないものとする。
2改正法附則第四条に規定する決済用貯金のうち政令で定めるものは、新貯金保険法施行令附則第四条第三号に掲げる貯金のうち決済用貯金に該当するものとする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。