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農水産業協同組合貯金保険法 第百十九条 (主務大臣等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(主務大臣等)

第百十九条

この法律における主務大臣は、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第五十七条第二項及び第三項、第三章第四節(第六十五条第四項並びに第六十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を第六十九条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)、第六章、第七章(第百一条第二項第百三条第百六条第百七条第三項において準用する第五十二条第五項第百八条及び第百十条第一項を除く。)、第七章の二(第百十条の十四第五項において準用する第百一条第二項第百十条の十六及び第百十条の十七第三項において準用する第五十二条第五項を除く。)、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項、第二項及び第六項、第百十八条第百十八条の三第一項及び第四項並びに第百十八条の四に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。

2内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

3この法律における主務省令は、農林水産省令・財務省令・内閣府令とする。

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