(農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令)
第百十八条の四
主務大臣は、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、農林中央金庫に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
主務大臣は、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、農林中央金庫に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。