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農水産業協同組合貯金保険法 第百十八条の五 (指導及び助言)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(指導及び助言)

第百十八条の五

機構は、農水産業協同組合に対し、経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合として主務省令で定めるものの自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

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