条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法 第百三条 (取得優先出資又は取得貸付債権の処分)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(取得優先出資又は取得貸付債権の処分)

第百三条

機構は、取得優先出資又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。

2機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣(当該処分に係る農水産業協同組合が都道府県知事の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第百三条(取得優先出資又は取得貸付債権の処分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二条(計画の公表等) 農水産業協同組合貯金保険法 目次 第百四条(管理を命ずる処分及び資金援助の特例) →