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農水産業協同組合貯金保険法 第百二条 (計画の公表等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(計画の公表等)

第百二条

主務大臣は、第百条第三項の規定による決定をしたときは、同条第二項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した農水産業協同組合の貯金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該農水産業協同組合の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

2主務大臣は、機構が取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該取得優先出資又は取得貸付債権に係る農水産業協同組合に対し、第百条第二項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

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