(第一号措置に係る認定の取消し)
第九十八条
主務大臣は、第一号措置に係る認定を行つた後、第百条第三項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る農水産業協同組合が前条第一項第二号に掲げる農水産業協同組合に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。
2前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
主務大臣は、第一号措置に係る認定を行つた後、第百条第三項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る農水産業協同組合が前条第一項第二号に掲げる農水産業協同組合に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。
2前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。