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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第四十六条 (保険料の額の端数計算等)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(保険料の額の端数計算等)

第四十六条

第五十一条第一項第五十一条の二第一項第五十三条第一項(法第百七条第三項及び第百十条の十七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百七条第二項又は第百十条の十七第二項の規定により保険料、延滞金、負担金又は特定負担金の額を計算する場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2第五十三条第一項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

3第七十条第三項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円に切り上げるものとする。同条第二項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。

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