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農水産業協同組合貯金保険法 第六十四条 (合併等のあつせん)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(合併等のあつせん)

第六十四条

都道府県知事は、前条第一項の認定に係る同条第三項の申請が行われない場合においても、農水産業協同組合が経営困難農水産業協同組合に該当し、かつ、当該経営困難農水産業協同組合が同条第四項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該経営困難農水産業協同組合及び他の農水産業協同組合に対し、書面により、合併等(当該合併等が同項第一号に掲げる要件に該当するものであり、かつ、機構による資金援助が同項第二号及び第四号に掲げる要件に該当するものに限る。)のあつせんを行うことができる。

2前項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合は、前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項又は第六十一条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。

3農水産業協同組合連合会等で、第一項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について資金の貸付けその他の援助を行うものは、前条第一項の規定にかかわらず、第六十二条第一項の規定による申込みを行うことができる。

4指定支援法人は、第一項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について再編強化法第三十三条に規定する業務を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第六十二条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。

5前条第五項から第八項までの規定は、第一項のあつせんを行う場合について準用する。

6都道府県知事は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、経営困難農水産業協同組合又は経営困難農水産業協同組合となる蓋然性が高いと認められる農水産業協同組合につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の農水産業協同組合に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。

7都道府県知事は、機構に対し、第一項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

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