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農水産業協同組合貯金保険法 第六十六条 (合併等又は信用事業再建措置の契約の報告等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(合併等又は信用事業再建措置の契約の報告等)

第六十六条

第六十三条第一項若しくは第二項の認定又は第六十四条第一項のあつせん(以下「適格性の認定等」という。)を受けた農水産業協同組合は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約又は当該適格性の認定等に係る信用事業再建措置に係る援助(以下この項において「特定援助」という。)の契約を締結したときは、直ちに、その適格性の認定等を行つた都道府県知事又は主務大臣に、その旨を報告し、かつ、当該合併等又は特定援助の契約書(機構と第六十五条第六項の契約を締結した救済農水産業協同組合にあつては当該合併等の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面、機構と同項の契約を締結した農水産業協同組合連合会等にあつては当該特定援助の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務大臣に、その旨を報告し、かつ、同項の契約書又は書面の写しを送付しなければならない。

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