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農水産業協同組合貯金保険法 第六十二条の二

昭和四十八年法律第五十三号法律

第六十二条の二

指定支援法人(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第三十二条第二項に規定する指定支援法人をいう。以下同じ。)が、再編強化法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる合併等(付保貯金移転を除く。第六十四条第四項において同じ。)について再編強化法第三十三条に規定する業務を行う場合において、当該指定支援法人は、機構が当該業務について資金援助(第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2前条第三項の規定は、前項の規定による申込みを行つた指定支援法人について準用する。

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