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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第三十二条 (指定)

平成八年法律第百十八号法律
(指定)

第三十二条

主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、第四条第一項各号に掲げる信用事業の区分ごとに全国に一を限って、支援業務を行う者として指定することができる。

2主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3指定支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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(特定承継会社に係る農林中央金庫法の適用関係)

特定業務を営む特定承継会社については、農林中央金庫法第七十二条第一項第一号に掲げる会社とみなして、同法(第三条第五項を除く。)の規定を適用する。

2特定業務を営む特定承継会社については、信用農業協同組合連合会とみなして、農林中央金庫法第三条第五項の規定を適用する。

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