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農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第一条 (定義)

平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号府省令
(定義)

第一条

この命令において、「指定支援法人」、「機構」、「特定優先出資等」、「震災特例業務」又は「震災特例勘定」とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第二項、附則第三条第一項、附則第二十一条第一項又は附則第二十二条に規定する指定支援法人、機構、特定優先出資等、震災特例業務又は震災特例勘定をいう。

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