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農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第二条 (震災特例業務に係る業務方法書の記載事項)

平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号府省令
(震災特例業務に係る業務方法書の記載事項)

第二条

機構が震災特例業務を行う場合には、農水産業協同組合貯金保険法第三十六条第二項の主務省令で定める事項は、農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、震災特例業務の方法とする。

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