(機構が取得する特定優先出資等) 第三条 機構が法附則第三条第二項の申込みを受けて取得する特定優先出資等は、その額が特定優先出資等の総額に占める割合が十分の九未満であるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗