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農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第三条 (機構が取得する特定優先出資等)

平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号府省令
(機構が取得する特定優先出資等)

第三条

機構が法附則第三条第二項の申込みを受けて取得する特定優先出資等は、その額が特定優先出資等の総額に占める割合が十分の九未満であるものとする。

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