(特定優先出資等の取得を求めた理由等)
第四条
機構は、指定支援法人から法附則第三条第二項の申込みを受けたときは、直ちに、指定支援法人が当該申込みに係る次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一特定優先出資等の取得を求めた理由
- 二特定優先出資等の取得の額及び内容
2農林水産大臣及び金融庁長官は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が法附則第五条第一項の決定をしたときは、前項各号に掲げる事項を公表するものとする。
機構は、指定支援法人から法附則第三条第二項の申込みを受けたときは、直ちに、指定支援法人が当該申込みに係る次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2農林水産大臣及び金融庁長官は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が法附則第五条第一項の決定をしたときは、前項各号に掲げる事項を公表するものとする。