(特定優先出資等の取得等に係る書面の提出)
第五条
機構は、法附則第五条第一項の決定を受けて特定優先出資等の取得を行ったときは、直ちに、当該決定に係る特定優先出資等の取得を行った額及びその内容を記載した書面を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2機構は、法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき譲渡その他の処分をしたときは、直ちに、当該決定に係る特定優先出資等につき譲渡その他の処分をした額及びその内容を記載した書面を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。