(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)
第三十一条
農林中央金庫は、特定承継会社から事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
2前項の規定により農林中央金庫が特定承継会社から事業の全部又は一部を譲り受ける場合には、農林中央金庫について、農林中央金庫が特定農業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合とみなして、この法律の規定を適用する。
農林中央金庫は、特定承継会社から事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
2前項の規定により農林中央金庫が特定承継会社から事業の全部又は一部を譲り受ける場合には、農林中央金庫について、農林中央金庫が特定農業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合とみなして、この法律の規定を適用する。
削除
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。