(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡) 第三十三条 法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗