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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第三十二条 (農林中央金庫と特定承継会社との合併)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(農林中央金庫と特定承継会社との合併)

第三十二条

附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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