(農林中央金庫と特定承継会社との合併) 第三十二条 法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗