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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第四十条 (指定の取消し)

平成八年法律第百十八号法律
(指定の取消し)

第四十条

主務大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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