(負担金についての損金算入の特例) 第四十一条 基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗