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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第四十一条 (負担金についての損金算入の特例)

平成八年法律第百十八号法律
(負担金についての損金算入の特例)

第四十一条

基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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