指定支援法人は、支援業務に関する基金(第四十一条において単に「基金」という。)を設けるものとする。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。