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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第三十五条 (基金)

平成八年法律第百十八号法律
(基金)

第三十五条

指定支援法人は、支援業務に関する基金(第四十一条において単に「基金」という。)を設けるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第八条第一項(附則第十条第三項(附則第十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 附則第九条(附則第十条第三項(附則第十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)又は第十七条第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

2法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

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