(業務の委託)
第三十四条
指定支援法人は、主務大臣の認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。
2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
指定支援法人は、主務大臣の認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。
2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
附則第二十六条から前条までに定めるもののほか、特定承継会社が特定業務を営む場合における当該特定業務に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。