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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第三十六条 (事業計画等)

平成八年法律第百十八号法律
(事業計画等)

第三十六条

指定支援法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定支援法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の理事(特定農業協同組合、信用農業協同組合連合会、特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員並びに特定承継会社の役員を含む。)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  1. 附則第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を附則第十一条第五項において準用する場合を含む。)又は第十一条第三項若しくは第四項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
  2. 附則第十一条第一項の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。
  3. 附則第二十六条第一項の認可を受けないで特定承継会社を子会社としたとき。
  4. 附則第二十八条の認可を受けないで農林中央金庫の会員以外の者(農林中央金庫法第五十四条第三項各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の業務を営んだとき。
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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