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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第三十七条 (区分経理)

平成八年法律第百十八号法律
(区分経理)

第三十七条

指定支援法人は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

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特別対象組合等の理事(特定農業協同組合、信用農業協同組合連合会、特定漁業協同組合及び信用漁業協同組合連合会の経営管理委員を含む。以下同じ。)又は清算人(第二号にあっては、相手方組合等の理事を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  1. 附則第十三条の規定により主務大臣の認可を受けるべき場合に、その認可を受けなかったとき。
  2. 附則第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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