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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第三十八条 (報告及び検査)

平成八年法律第百十八号法律
(報告及び検査)

第三十八条

主務大臣は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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