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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第三十九条 (監督命令)

平成八年法律第百十八号法律
(監督命令)

第三十九条

主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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