条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法施行令 第二十三条 (業務の継続の承認申請)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(業務の継続の承認申請)

第二十三条

農林中央金庫は、法第六十八条第二項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
  2. 第六十八条第一項に規定する契約の内容及び合併等(法第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の日における当該契約の総額を記載した書面
  3. 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
  4. その他主務省令で定める書類

2内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法施行令第二十三条(業務の継続の承認申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(財務内容の健全性の確保等のための方策) 農水産業協同組合貯金保険法施行令 目次 第二十三条の二(農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引) →