(財務内容の健全性の確保等のための方策) 第二十二条 法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。一経営の合理化のための方策二優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策三財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗