条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法 第六十八条 (農林中央金庫に係る業務の継続の特例)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(農林中央金庫に係る業務の継続の特例)

第六十八条

適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併等により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

2適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、合併等の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

3適格性の認定等を受けた農林中央金庫については、再編強化法第十九条第二項から第四項までの規定(再編強化法第二十七条において準用する場合を含む。)は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第六十八条(農林中央金庫に係る業務の継続の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(総会の決議等の報告等) 農水産業協同組合貯金保険法 目次 第六十九条(追加的資金援助) →