条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法 第七十一条 (概算払率等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(概算払率等)

第七十一条

機構は、前条第一項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について主務大臣の認可を受けなければならない。

2委員会は、前項の概算払率に係る議決を行う場合には、前条第一項の決定に係る農水産業協同組合の財務の状況に照らし、当該農水産業協同組合について破産手続が行われたならば当該農水産業協同組合に係る貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。

3主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第一項の認可を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第七十一条(概算払率等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条(貯金等債権の買取り) 農水産業協同組合貯金保険法 目次 第七十二条(買取りの公告等) →