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預金保険法施行令 第二十九条の二十二 (金融機関等による特定合併等を援助するための行為)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(金融機関等による特定合併等を援助するための行為)

第二十九条の二十二

法第百二十六条の三十一において準用する法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。

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