(特定劣後特約付金銭消費貸借) 第二十九条の二十一 法第百二十六条の二十八第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。一担保が付されていないこと。二その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。 e-Gov法令検索で第二十九条の二十一を開く ↗