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預金保険法施行令 第二十九条の二十一 (特定劣後特約付金銭消費貸借)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定劣後特約付金銭消費貸借)

第二十九条の二十一

法第百二十六条の二十八第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。

  1. 担保が付されていないこと。
  2. その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

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