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預金保険法施行令 第二条の十二の五 (特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

第二条の十二の五

第二十九条の二十五の規定は、法附則第十五条の四の二第七項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十五第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは、「法附則第十五条の四の二第七項」と読み替えるものとする。

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