- 一
協定銀行は、事業の譲受け等又は特定事業譲受け等について第六十二条第一項、第百一条第六項、第百十八条第三項、第百二十六条の三十又は第百二十六条の三十八第六項の規定による内閣総理大臣のあつせんを受けた場合においては、機構に対し、機構が当該事業の譲受け等又は特定事業譲受け等を援助するため必要な資金援助又は特定資金援助を行うことを申し込み、当該資金援助又は特定資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該あつせんに係る破綻金融機関等との合併により事業を承継し、その事業を譲り受け、吸収分割により権利義務を承継し、又はその預金等に係る債務等を引き受けて、当該破綻金融機関等の事業、権利義務又は預金等に係る債務等に係る整理回収業務を行うこと。
- 一の二
承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。以下この条及び附則第十条において同じ。)は、移管措置について附則第十五条の四第六項又は附則第十五条の四の二第六項の規定による内閣総理大臣のあつせんを受けた場合においては、機構に対し、機構が当該移管措置を援助するため必要な資金援助又は特定資金援助を行うことを申し込み、当該資金援助又は特定資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該移管措置を講じ、当該移管措置により協定後勘定に移した資産及び負債に係る整理回収業務を行うこと。
- 二
協定銀行は、機構から附則第十条第一項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わつて買い取り、その買い取つた資産に係る整理回収業務を行うこと。
- 二の二
承継協定銀行は、機構から附則第十条第七項に規定する措置を講ずることを求められた場合において、その求めに応ずることを機構に通知したときは、当該措置を講じ、その移した資産に係る整理回収業務を行うこと。
- 二の三
協定銀行は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
- 三
協定銀行は、第二号の規定による資産の買取りに関する契約又は附則第十一条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
- 四
協定銀行は、第一号の規定による事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は第二号の規定による資産の買取りを行つたときは、速やかに、当該事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は資産の買取りに係る整理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
- 四の二
承継協定銀行は、第一号の二又は第二号の二の規定によりこれらの規定に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置に係る整理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
- 五
協定銀行は、前二号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
- 六
協定銀行は、銀行法第十九条第一項又は第二項の規定により中間業務報告書及び業務報告書を内閣総理大臣に提出するときは、併せて、これらを機構に提出すること。
- 七
協定銀行は、譲受債権等に係る債権についてその債務者の財産が隠蔽されているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。
- 八
協定銀行は、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。
- 九
協定銀行は、第七号に定めるもののほか、協定の定めによる整理回収業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
- 十
協定銀行は、その役職員が協定の定めによる整理回収業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があつたときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。