(特定整理回収協定について準用する預金保険法の規定の読替え) 第八条 法第五十四条第二項の規定において特定整理回収協定について預金保険法附則第八条第一項第四号、第七号及び第八号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗