(特定協定銀行に生じた損失の額) 第九条 法第五十八条において準用する法第三十四条本文に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定協定銀行の各事業年度の第七条第一項第二号に掲げる金額の合計額から、同項第一号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗