条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第十条 (特定協定銀行について準用する預金保険法の規定の読替え)

平成十年政令第三百三十八号政令
(特定協定銀行について準用する預金保険法の規定の読替え)

第十条

法第五十八条の規定において特定協定銀行について預金保険法附則第十四条の二第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(金融再生委員会規則に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に効力を有する金融再生委員会規則で、第八十九条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令又は第九十条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の規定により内閣府令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、内閣府令としての効力を有するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第十条(特定協定銀行について準用する預金保険法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(特定協定銀行に生じた損失の額) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 目次 第十一条(法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券) →