(法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券)
第十一条
法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資
- 二元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するもの(次条第三項において「劣後特約付社債」という。)
- イ担保が付されていないこと。
- ロその償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
- イ
法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。