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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第四条 (取得株式の対価の支払)

平成十年政令第三百三十八号政令
(取得株式の対価の支払)

第四条

機構は、旧株主(法第四十一条第一項に規定する旧株主をいう。以下同じ。)が法第四十一条第一項の規定により取得株式(法第三十九条第二項に規定する取得株式をいう。以下同じ。)の対価の支払を請求したときは、当該取得株式に係る株券(以下「旧株券」という。)又は旧株主証明書の所持人に対し、当該旧株券又は当該旧株主証明書と引換えに当該取得株式の対価を支払うものとする。

2前項に規定する「旧株主証明書」とは、次に掲げる者の請求に基づいて特別公的管理銀行が発行する当該請求をした者が旧株主であること並びに当該旧株主が法第三十九条第一項に規定する公告があった時(以下「公告時」という。)に有していた株式の種類及び数を証する書面をいう。

  1. 公告時において、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十六条ノ二第二項の規定により株主名簿に株券を発行しない旨の記載があった旧株主
  2. 公告時において、同法第二百三十条ノ二第一項の規定により端株原簿に記載があった旧株主
  3. 公告時において、商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第十八条第二項の規定により株券を発行することができない単位未満株式について株主名簿に記載があった旧株主
  4. 旧株主が株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第二条第二項に規定する保管振替機関(以下「保管振替機関」という。)である場合は、公告時における同法第三十条第一項に規定する実質株主(以下「実質株主」という。)

3保管振替機関は、法第三十九条第一項に規定する公告があったときは、特別公的管理銀行の求めに応じ、公告時における実質株主につき、氏名及び住所並びに株券等の保管及び振替に関する法律第三十条第一項の規定により有するものとみなされる株式の種類及び数又はその変更を通知するものとする。

4機構が第一項の事務を特別公的管理銀行に委託した場合においては、同項の規定にかかわらず、当該特別公的管理銀行は、取得株式の対価の支払を請求した者が第二項各号に掲げる者であると認めるときは、当該請求をした者に対し取得株式の対価を支払うことができる。

5取得株式の対価の支払場所は、機構が定めるものとする。

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(金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
附則

法附則第四条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号。以下「旧法」という。)第三条第一項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行(旧法第二条第六項に規定する協定銀行をいう。)の業務(法附則第四条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧法第三条第二項第三号に規定する取得優先株式等をいう。)及び取得貸付債権(旧法第三条第二項第四号に規定する取得貸付債権をいう。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令(以下「旧施行令」という。)の規定(第五条から第十条までの規定を除く。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧施行令第一条中「、「優先株式等の引受け等」、「金融危機管理業務」又は「金融危機管理基金」」とあるのは「又は「優先株式等の引受け等」」と、「、第四条第一項第一号、第九条又は第二十八条」とあるのは「又は第四条第一項第一号」と、「、優先株式等の引受け等、金融危機管理業務又は金融危機管理基金」とあるのは「又は優先株式等の引受け等」と、旧施行令第二条第一項第一号ヘ中「損失の補てん及び法第三十条第四項により行われた同項の返済の免除」とあるのは、「損失の補てん」とする。

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