(旧株主等に周知させるための措置)
第二十条
機構は、法第三十八条第二項の規定による公告があった後、速やかに、同条第一項の規定による決定の内容その他次項各号に掲げる事項を次に掲げる日刊新聞紙の二以上を含む日刊新聞紙に掲載しなければならない。
- 一国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙
- 二国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙
2法第四十四条に規定する事項は次に掲げるものとする。
- 一特別公的管理銀行の商号、本店の所在地及び公告時の代表取締役の氏名
- 二公告時に機構が特別公的管理銀行の株式を取得したこと。
- 三旧株主は、株価算定委員会が取得株式の対価を決定したときは、機構に対し、当該取得株式の対価の支払を請求することができること。
- 四前号の対価の支払は、令第四条第一項及び第二項に規定する旧株券又は旧株主証明書と引換えにこれを受けることができること。
- 五特別公的管理銀行の株式を目的とする質権その他の担保権は公告時に消滅すること及びこの場合においてこれらの権利は旧株主が受けるべき取得株式の対価に対しても行うことができるが、その支払の前に差押えをしなければならないこと。
- 六公告時までに特別公的管理銀行の株式につき差押え又は仮差押え(公告時においてその効力があったものに限る。)をした者が取得株式の対価に対してその権利を行使する場合には、その支払の前に差押え又は仮差押えをしなければならないこと。
- 七株価算定委員会が決定する取得株式の対価に不服のある者は、取得株式の対価の決定の公告のあった日から起算して六月以内に、訴えをもってその変更を請求できること及び当該訴えにおいては機構を被告としなければならないこと。
- 八その他必要な事項